会社を辞めると収入がなくなるので生活費等に困ってしまう場合がある。
生活費に困っている精神状態で、再就職活動をしてもうまくいかないことが多いし、生活費を稼ぐために一時的にアルバイトすると時間もとられるし疲れてしまう。
そこで、日本政府が雇用保険法で定められた通り運営している"雇用保険"を利用して、失業時に政府から失業給付金を支給してもらい、次の仕事探しに専念しよう。
世間一般では雇用保険のことを"失業保険"とか呼んでいることが多い。
今日はその"失業保険"でもらえる給付金をできるだけもらえるようにする方法を紹介する。なお"失業保険"="雇用保険"と解釈して読み進めていってもらって問題ない
Contents
失業保険の給付金を増やす条件とは?
まずは失業保険の給付を受けれる条件を満たしていないと話しにならない。
失業保険の制度や、給付金を受け取れる条件を整理した。
失業保険とは?
厚生労働省のホームページでは以下のように書かれている
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。出典:厚生労働省
つまりは、国が失業した人を守るために作ってくれた有難い制度なのだ。コレは徹底的に活用するに限る。
失業保険を受給する流れ
離職票を会社からもらわないとすべての手続きが開始できない。離職後に、離職票を受け取る手段(会社まで受け取りor郵送)や受け取り可能な日などは、会社を辞める前に確認しておくこと。
求職活動~失業の認定~受給までは、失業保険を受給できる期間内は4週間に1度のサイクルで、繰り返し行う必要がある。
失業保険をもらえる条件は?
上記の流れで失業保険を受給できる手続きをすればいいとはわかった。その失業保険制度の恩恵にあずかるためには、会社を辞める前に給付金をもらえる条件を満たしていることを確認することが大事だ。
給付金をもらえる条件は2つある。
1.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
2.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
順に解説しよう。
1.とは、簡単にいうと、普通に会社に12カ月以上勤めていればひっかかることはない。
ただ、会社によっては、正社員以外のアルバイトでは雇用保険に加入していなかったり、正社員でも雇用保険に加入していない悪質な会社もあるので、会社を辞める前に給与明細をチェックしよう。
給与明細に「雇用保険料」という項目があり、給料から天引きされているなら、会社があなたの雇用保険に加入している証拠なので安心してほしい。
2.にあるように"失業の状態"かつ"求職中"であることを証明する必要がある。
そのためには、初回は、居住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みが必要だ。
めでたく受給資格を満たしていることが決定した後も、原則として4週間に1回ハローワークに行って失業の認定を受ける必要がある。
また求職している状態とは、ハローワークにいって求人情報を眺めているだけ、友人知人に紹介依頼をするだけでは認めてもらえないので気を付けたい。
具体的には、以下のようなことをしていないとハローワークが求職活動をしていると認定してくれないのだ
①求人への応募
②ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
③許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
④公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
⑤再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
失業保険はどれだけもらえる?
雇用保険で受給できる1日あたりの金額はいくらになるのだろう。
1日あたりにもらえる金額は"基本手当"と言われている。他にも"技能習得手当"、"寄宿手当"、"傷病手当"、"高年齢求職者給付金"などの手当があるのだが、ここでは話を簡潔にするため"基本手当"中心に説明する。興味のある方は、こちらのページを参照してほしい。
原則としては、離職日の直前6カ月に支給された給与(賞与等はのぞく)の合計を180で割って算出した金額の45%~80%を受け取ることができる。
年齢や、直近6カ月の残業時間などにより変動するため以下のフォームより、あなたの情報を入力して1日あたりにもらえる金額を計算してみよう。
出典:失業保険の給付額を計算!直近6カ月間の給与総額で金額が決まる
自己都合から会社都合へ変わると手当の計算結果が違いすぎる?
失業期間中にもらえる1日の基本手当は上記で計算した通りだ。しかしその基本手当の額は、退職理由によって変わる。
退職理由は、大きく分けると、会社都合か自己都合かの2パターンになる。
あなたが会社都合、自己都合どちらに相当するか?その基本手当は、会社を辞めて、何日後から、どれくらいの期間に受け取ることができるのだろうか?などについて解説する。
自己都合と会社都合の違いについて
会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっている。
この時に、離職証明書の離職理由等の記載内容についても確認すればよい
上記の赤線の囲み部分が、
事業主都合による… だと"会社都合"に
それ以外だと、"自己都合"としての扱いになる。
会社都合に相当する条件については、こちらのハローワークのWebサイトの「特定受給資格者」を満たしていることが必須だ。
この離職証明書は在職中に、会社からあなたに署名・確認を求められるもの。
明らかに会社都合の条件を満たしているにも関わらず、自己都合とされている場合は、会社に誤りを指摘して、修正してもらうこと
いつから、失業保険をもらえるか?
雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から7日間の待機期間を経てから入金される。
この待機期間は自己都合や会社都合といった離職理由に関係なく一律、7日間の待機期間は、基本手当の支給対象外の期間となる。
どれくらいの間、失業保険をもらえるのか?
会社都合と自己都合の最も大きい違いが、離職してから失業保険の給付開始までの日数だ。
会社都合では、離職後に失業の認定が受けれれば、即日失業保険の基本手当が入金される。
一方、自己都合では、失業の認定を受けた後も、3カ月間給付制限がかかり、失業保険が給付されない。なぜなら、自分の都合で退職するのだから、当然計画的に退職するよね。だったら、離職後3カ月くらいの貯蓄はしてから辞めなさいね、という理屈だ。
上記図で表したように、約3カ月間分支給期間が少なくなるため、自己都合より会社都合退職の方が有利だと言われているのだ。
意外と知らないが、自らの意志で会社都合で退職できる?
ではいったい、どうやって会社都合退職と会社に認めさせればよいのか?会社都合退職の条件と証明するための証拠を集める方法について紹介しよう。
会社都合と会社に認めさせるためには、特定受給資格者の範囲、特定理由離職者の範囲で書いてある条件のうちいずれかを満たせばよい。
いろんな条件があるが、どれにも相当しないからといって、あきらめないでほしい。離職理由に会社都合に相当するものがなかったら、会社を辞める前までに証拠を作ればよい。
具体的にオススメなのは以下の条件を満たして会社都合退職にもっていく方法だ。
離職の直前6カ月に、3カ月連続45時間以上の残業、というのは結構該当する方も多いんじゃないだろうか。
この条件を満たしていること証明するためには、勤務時間記録表、タイムカードのコピーなどで、3カ月連続45時間以上の残業が証明できればよい。
もし45時間以上の残業をしていても、時間外労働と認めてもらえない悪質な企業の場合は、タイムカードの代わりに、メールの送受信履歴や日記のような記録で1ヵ月45時間以上の残業を証明可能であるか、最寄りのハローワークにいって予め確認しておくとよい。
泣き寝入りせずに、きちんとハローワークの窓口で相談して、必要な資料の確認をしておこう。
まとめ
会社を辞める前に失業保険の額を見積もっておこう。
失業保険の受給条件を満たしているか離職前に確認しよう
ハローワークに積極的に相談しに行き、最大限活用しよう
離職前に、会社都合退職になるための証拠を集めておこう
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